など、上記のような計画をお持ちの場合には、
これら2つのことは、土地相続全体がトラブルなく円滑に進むかに大きく影響します。
せっかく貴重な財産である土地を次世代に引継ぐのですから、少しでもよい状態で相続させてあげたいと思いませんか。
経験豊富な当事務所がお手伝いします。
境界が不明確な土地は、思いどおりに売却できなかったり、土地を分ける登記(分筆登記)ができません。
境界を確定する作業には、隣接する土地所有者との立会などが必要になり、時間も手間もかかります。
土地を引き継ぐ人に負担を残さないためにも、相続発生前に境界確定することをおすすめします。
相続を機会に土地を分割することはよくあります。
ただし、土地を分ける作業は現金を分けるように簡単ではありません。分割後の土地の価値や利用に大きく影響する条件がたくさんあります。
すべてを相続発生後のあわただしい時間の中で検討・処理していくのは、とても大変でトラブルの元になります。
相続発生前にさまざまな検討を済ませて「土地分割計画図」を作成することにより、相続発生後のトラブル予防や円滑な手続きができます。
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