相続前に、土地の分割や処分の準備をしませんか?相続発生前に準備できるように私たちがお手伝いします!

相続は土地利用を考える上での重要な機会です

  • 未利用になる土地を売却したい
  • ひとつの土地を分割して、それぞれを長男・次男に残したい
  • 現在建っている家は残して、土地を部分的に相続させたい
  • 相続を機会に借地部分をはっきりさせたい

など、上記のような計画をお持ちの場合には、

  • 対象地の境界がしっかりと確定されているか
  • 土地の分割線の検討が十分にされているか

これら2つのことは、土地相続全体がトラブルなく円滑に進むかに大きく影響します。

せっかく貴重な財産である土地を次世代に引継ぐのですから、少しでもよい状態で相続させてあげたいと思いませんか。

経験豊富な当事務所がお手伝いします。

相続発生前に境界確定を済ませましょう

境界が不明確な土地は、思いどおりに売却できなかったり、土地を分ける登記(分筆登記)ができません。

境界を確定する作業には、隣接する土地所有者との立会などが必要になり、時間も手間もかかります。

土地を引き継ぐ人に負担を残さないためにも、相続発生前に境界確定することをおすすめします。


土地の分割で失敗しないために

相続を機会に土地を分割することはよくあります。

ただし、土地を分ける作業は現金を分けるように簡単ではありません。分割後の土地の価値や利用に大きく影響する条件がたくさんあります。

  • 土地の面積
  • 間口・奥行きといった土地の形状
  • 道路との接道状況 など

すべてを相続発生後のあわただしい時間の中で検討・処理していくのは、とても大変でトラブルの元になります。


相続発生前にさまざまな検討を済ませて「土地分割計画図」を作成することにより、相続発生後のトラブル予防や円滑な手続きができます。